【特 集 :再考,容器包装廃棄物】

容器包装リサイクル法施行の現状

上 野   明*・土 居 敬 和**

【要 旨】 一般廃棄物中の容器包装廃棄物の適正処理と資源の有効利用を確保する目的で容器包装リサイクル法が平成9年4月に本格施行された。法律で指定する容器包装に関して,消費者は分別排出を,市町村は分別収集を行い,事業者は再商品化の義務を負う。3年間は,ガラスびん,PETボトルを対象として,大規模事業者が義務を負う。新システムの要ともなる(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託した事業者は約500社,分別収集物の引き取りを依頼した市町村は約1,000である。同協会は70社弱の再商品化事業者に再商品化を委託し,市町村から引き取った分別収集物の約8割前後を再商品化している。短期間の準備と初めての全国的システムの運用としてはかなりの好成績である。一方,法律が完全施行される平成12年には,中小企業が,そして紙およびプラスチック製容器包装が対象となる。これに向けて分別基準や再商品化手法を検討中である。

キーワード: 容器包装リサイクル法,日本容器包装リサイクル協会,容器包装,再商品化,分別収集

廃棄物学会誌,Vol. 9, No.4, pp.320-327, 1998

原稿受付 1998.3.27

* (財)日本容器包装リサイクル協会 専務理事

** (財)日本容器包装リサイクル協会 理事 総務企画部長

連絡先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1

郵政互助会琴平ビル3階 土居 敬和