【特集:使用済自動車】
使用済自動車の再資源化等に関する法律案(自動車リサイクル法案)の概要
坂川 勉*

【要 旨】 わが国で年間約500万台排出される使用済自動車については,従来は,解体業者や破砕業者が部品や金属などを回収するリサイクルシステムが有効であった。しかし,鉄スクラップ価格の低迷や,シュレッダーダストの処理費用の高騰などによって,使用済自動車の価値が低下して逆有償化が進み,使用済自動車の不法投棄や不適正処理の増加が懸念されるようになってきた。このようなことから,使用済自動車のリサイクルの新しい仕組みを構築するための「使用済自動車の再資源化等に関する法律案」(いわゆる自動車リサイクル法案)が4月に国会に提出された。本稿は,その概要を紹介するものである。

キーワード:使用済自動車の再資源化等に関する法律,自動車リサイクル法,廃棄物処理法,使用済自動車,リサイクル
廃棄物学会誌,Vol. 13, No.4, pp.183-192, 2002
原稿受付 2002.5.31
* 環境省 廃棄物・リサイクル対策部
自動車リサイクル対策室長
連絡先:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2