【特 集:海洋投入と汚染底質土】
廃棄物の海洋投棄に関する制度と水底土砂
長 崎 孝 俊*

【要 旨】 廃棄物の海洋投棄は,国際的にロンドン条約により規制されており,わが国ではこれに対応した海洋汚染防止法により規制措置が定められている。水底土砂は同法により,一定の有害物質が基準値以上溶出する場合には海洋投棄できない。海洋投棄できる水底土砂についても投棄海域等の制限がある。この制度の下,わが国では港湾,漁港のしゅんせつ工事から毎年それぞれ約140万ton,約70万tonの水底土砂が海洋投入処分されている。同条約の下,海洋投棄を検討できる廃棄物を限定し,このような廃棄物でも事前の環境影響評価の実施および評価結果に基づく許可発給を義務づける96年議定書が採択されている。同議定書に対応するため,平成15年に中央環境審議会からの答申を受け,海洋汚染防止法の改正が平成16年に成立した。改正法により水底土砂についても,投棄による海洋環境への影響評価の実施が義務づけられ,これに基づき環境大臣が許可発給する制度に移行する。

キーワード:しゅんせつ物,ロンドン条約,海洋汚染防止法,判定基準
廃棄物学会誌,Vol.16, No.2, pp.66-72, 2005
原稿受付 2005.2.7
* 環境省地球環境局環境保全対策課
連絡先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2