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「廃棄物資源循環学会誌」の電子公開について
 

「廃棄物資源循環学会誌」の電子公開について

一般社団法人廃棄物資源循環学会は,「廃棄物資源循環学会誌」(第20巻第1号~)の電子公開を計画しております。これによって、掲載記事や論文の研究成果が社会や後世の研究にも寄与・貢献することになると考えております。

本会においては、2009年1月に発行された「廃棄物資源循環学会誌」第20巻第1号に掲載されている知的財産権規程第2条で、本会が企画、編集した著作物(電子化したものを含む)は、原則として本会に全ての著作権を帰属させることが定められています。また、第5条では、第2条に基づいて本会に著作権を帰属させる場合には、著作者と本会とで著作権の移譲に係る文書を交わすものとする、としています。このたびの電子公開にあたっては、このお知らせにて、電子的配布、著作物の要旨(標題やキーワードを含む)の二次的な利用、についてのご承認をお願い申し上げる次第です。

なお,万が一掲載記事を公開することへの異議申し立てがございましたら, 2013(平成25)年7月31日まで(必着)に,その旨を廃棄物資源循環学会編集事務局宛にご連絡ください。ご申告のなかった記事につきましては,ご承認いただけたものとして電子公開の作業を進めさせていただきます。

なお,今回の著作権についての告知は、電子公開することが目的であり,著者が研究・教育・普及等の非営利目的のために,これらに掲載された記事等を複写・引用・転載することは,これまでと同様にできることを申し添えます。

連絡先:
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町67-4
一般社団法人 廃棄物資源循環学会 編集委員会
TEL:075-752-2554 FAX:075-752-7994
E-mail:edit[a]jsmcwm.or.jp([a]を@に直してご利用ください。)


(参考資料)
著作権に含まれる権利の種類
論文の電子化やそのデータを保存することは複製に,電子化した論文をWeb上で不特定多数の利用者へ公開することは公衆送信にあたります。著作権法第21条~第28条
複製権 : 著作物を複製する権利(第21条)
上演権及び演奏権 : 著作物を公に上演し,演奏する権利(第22条)
上映権 : 著作物を公に上映する権利(第22条の2)
公衆送信権等 : 著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(第23条)
口述権 : 著作物を公に口述する権利(第24条)
展示権 : 著作物を公に展示する権利(第25条)
頒布権 : 映画の著作物を頒布する権利(第26条)
譲渡権 : 著作物やその複製物を公衆に譲渡する権利(第26条の2)
貸与権 : 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 (第26条の3)
翻訳権・翻案権等 : 著作物を翻訳,翻案(編曲等)する権利(第27条)
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 : 二次的著作物の利用に関し,二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を原著作者が有する権利(第28条)


 

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