廃棄物学会関西支部規約
(支部の名称および所在地) 第1条 本会は、廃棄物学会支部設置規程(以下「規程」と呼ぶ)に基づき設立し、廃棄物学会関西支部(以下、支部と呼ぶ)と称し、その事務所を関西地区に置く。
(目的) 第2条 支部は、関西地域での学会活動をより活性化することを目的とする。
(支部の範囲と構成) 第3条 支部の範囲は、「規程」3条に基づき、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県とする。 第4条 「規程」3条に基づき第3条に示す地区に学会登録している勤務場所、住所を持つ正会員、団体会員、公益会員、賛助会員、および学校所在地が同地区の範囲にある学生会員によって構成する。
(支部の活動) 第5条 支部は廃棄物に関する講演会、シンポジウム、講習会、研究会、見学会およびその他目的達成のために必要な活動を行うことができる。
(支部役員) 第6条 支部に次の役員を置く。 (1) 支部長 1名 (2) 副支部長 1名 (3) 幹事長 1名 (4) 幹事 30名程度 (5) 監事 2名
(支部の役員の選出) 第7条 支部役員は、別途定める規定により会員から選出する。
(支部役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 2.任期の開始は4月1日とする。
(支部役員の職務) 第9条 支部長は本会を代表し、支部を統括する。 2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。 3.支部幹事長は支部長を補佐し、会務を処理する。 4.幹事は、幹事会において第13条第3項において定める事項を議決し、幹事長を補佐して、会務を執行する。 5.監事は支部の会計を監査する。
(顧問、参与) 第10条 支部長は、支部活動のいっそうの活性化のために顧問、参与を委嘱することができる。顧問、参与は、支部活動に協力するとともに、必要に応じて意見を具申できる。顧問・参与の委嘱は、規定による。
(会議) 第11条 会議は、支部総会、支部幹事会とする。 (支部総会) 第12条 支部長は、必要に応じて支部総会を開催する。 2.支部総会は次の事項の報告を受ける。 (1)事業および予算・決算に関する事項 (2)支部幹事会の議決事項 (3)その他、支部に関する重要事項
(支部幹事会) 第13条 支部幹事会は、支部長、副支部長、幹事長、幹事をもって構成する。 2.支部長は必要に応じて、支部幹事会を開催する。 3.支部幹事会は次の事項を議決するとともに、総会に報告する。 (1)事業計画および予算・決算 (2)規約、規定の制定および改定 (3)その他、支部運営の基本事項
(支部部会) 第14条 支部は各種活動や調査・研究のために部会を設けることができる。
(支部会計) 第15条 支部経費は本部からの交付金その他をもって充てる。支部の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。 2.必要に応じて、各種支部活動参加費等を徴収することができる。
(規約の改正および変更) 第16条 この規約は、支部幹事会において出席者の3/4以上の賛意により改正および変更することができる。ただし、予め、書面を持って意志を表明したものは出席者とみなす。
(内規) 第17条 支部長は、会務運営に必要な事項に関する内規等を作成することができる。
(付則) 1.この規約は平成14年11月29日から実施する。 2.支部発足時の会計年度は、第15条の規定にかかわらず支部発足日に始まり、平成15年3月31日までとする。 3.支部発足時の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、支部発足日から平成17年3月31日までとする。
内規 1. 支部長は、幹事会の推薦による。 2. 副支部長、幹事長は、支部長の指名による。 3.
幹事は、幹事会が推薦した候補者の中から、支部長が委嘱する。 4. 監事は、支部長が委嘱する。 5.
顧問は、現役の本部役員とし、支部長が委嘱する。参与は、廃棄物学会関西地区連絡会、関西支部の幹事経験者から、支部長が委嘱する。 |