一般社団法人廃棄物資源循環学会関東支部 会則
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第1 章 総則
(名称)
第1 条 本会は、廃棄物資源循環学会関東支部と称する。
第2 章 目的及び事業
(目的)
第2 条 本会は、廃棄物資源循環学会の目的に則り、廃棄物資源循環学会関東支部活動と
して、研究交流することを目的とする。
(事業)
第3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関して活動する。
(1) 研究発表交流シンポジウム等の開催
(2) 会員相互の情報交流・研究協力の支援
(3) その他、幹事会が適当と認める事項
第3 章 会員
(会員)
第4 条 会員は、原則として関東在住の廃棄物資源循環学会員とする。
第4 章 組織
(組織)
第5 条 本会には次の役員を置く。
(1) 支部長 1 名
(2) 副支部長 1 名
(3) 幹事長 1 名
(4) 幹事 10 名程度
(5) 運営委員 40 名程度
(6) 監事 2 名
(7) 顧問 若干名
(役員の選出)
第6 条 役員の選出は次により行う。
(1) 運営委員は、会員の立候補若しくは支部長の推薦より選出する。
(2) 支部長、副支部長、幹事長及び幹事は、運営委員の互選により選出する。
(3) 支部長は、会員のなかから監事を指名し,運営委員会の承認を得る。
(4) 顧問は、支部長・副支部長・幹事長経験者、その他長期にわたり学会に貢献された運
営委員より選出する。
(役員の任期)
第7 条 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、そ
の職務を行う。
(役員の職務)
第8 条 支部長は、会務を総括し、本会を代表する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事長は、支部長の命を受け、会務を執行する。
4 幹事(会計)は、本会の収支に係る出納及び会計書類等作成の事務をする。
5 幹事(企画)は、本会の事業計画を立案する。
6 幹事(運営)は、本会の活動の運営に携わる。
7 幹事(総務)は、本会の運営に関する事務処理をする。
8 幹事(広報)は、本会の事業活動を内外に広報する。
9 監事は、本会の会計及び支部役員の業務執行状況等を監査する。
10 顧問は、本会の執行が円滑に運営できるように助言する。
(会議)
第9条 支部長は、運営委員会を招集し、次の事項を協議・議決する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 会則の変更
(4) その他支部長が必要と認めた事項
2 支部長は、事業を企画し、実施する場合及びその他必要に応じて、幹事会を招集しな
ければならない。
3 支部長は、第1項に基づく議決を行ったときは、総会の招集、又は文書(電子メール
も含む)により、会員に告知しなければならない。
第5 章 会計
(経費)
第10 条 本会の経費は、学会交付金、寄付金及び支部活動に伴い生ずる収入等をもって
あてる。
(会計年度)
第11 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6 章 細則
(細則)
第12 条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会が定める。
附 則
この会則は、平成23年12月1日から施行する。
この会則の改正は、平成30年7月13日から施行する。
この会則の改正は、平成31年4月19日から施行する。