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会則
 

会則

北海道支部会則

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細則 細則

第1章 総則 (名称)
第1条 本会は、廃棄物資源循環学会北海道支部と称する。
第2章 目的及び事業 (目的)
第2条 本会は、廃棄物資源循環学会の目的に則り、廃棄物資源循環学会北海道支部活動として、
研究交流することを目的とする。 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関して活動する。 (1) 研究発表交流シンポジウム等の開催 (2) 会員相互の情報交流・研究協力の支援 (3) その他、幹事会が適当と認める事項
第3章 会員 (会員)
第4条 会員は、原則として北海道在住の廃棄物資源循環学会員とする。
第4章 組織 (組織)
第5条 本会には次の役員を置く。 (1) 支部長 1名 (2) 幹事 5名程度 (3) 運営委員 25名程度
(4) 監事 2名 (役員の選出) 第6条 役員の選出は次により行う。
(1) 運営委員は、細則で定める方法により選出する。 (2) 支部長及び幹事は、運営委員の互選により選出する。 (3) 支部長は、会員のなかから監事を選出する。
(役員の任期) 第7条 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任は妨げない。 2 前項の規定にかかわらず役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を 行う。 (支部長) 第8条 支部長は、会務を総括し、本会を代表する。

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