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運営規程

運営規程

 

平成14年10月  5日 制定
平成16年  6月  5日 一部改正
平成21年  5月16日 一部改正
平成25年  5月18日 一部改正

(名称)
第1条 一般社団法人廃棄物資源循環学会定款(以下、「定款」という。)第2条第2項及び一般社団法人廃棄物資源循環学会支部規程(以下、「設置規程」という。)第1条に基づき、設置規程第2条に規定された次の地域を対象とし九州地区に支部を設け、一般社団法人廃棄物資源循環学会九州支部という。
2 対象地域は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県とする。

(構成員)
第2条 一般社団法人廃棄物資源循環学会九州支部(以下「支部」という。)は、九州地区の設置規程第3条に規定された次の会員をもって組織する。
(1) 学会に登録している勤務場所所在地の地区の正会員
(2) 学会に登録している住所所在地の地区の正会員及び登録団体会員
(3) 学会に登録している所在地の地区の公益会員及び賛助会員
(4) 学校所在地の地区の学生会員

(目的)
第3条 この支部は、定款第4条に定める目的を達成するため、設置規程第4条に規定された次の活動を行うことを目的とする。
(1) 地域市民、市民団体、地方自治体等と連携し、シンポジウム等行事の企画、開催
(2) 地域の課題研究、解決に向けた情報発信等地域に則した活動
(3) 学会の拡充、強化に向けた活動
(4) 地方自治体、地域団体等が実施する行事への協賛等の支援
(5) その他目的達成のために必要な活動

(役員)
第4条 支部に次の役員をおく。
(1)  支部長     1名
(2)  副支部長    2名
(3)  監事      2名
(4)  理事      20名程度
(5)  評議員     20名程度
(6)  幹事長     1名
(7)  副幹事長    1名
(8)  幹事      20名程度

(顧問)
第5条 支部に顧問をおくことができる。
2 顧問は、廃棄物資源循環学会正会員の中から理事会の議決を経て、支部長が委嘱する。
3 顧問は、支部長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(理事及び監事)
第6条 理事及び監事は、評議員会が正会員の中から推薦し、総会において承認を得るものとする。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
3 理事は互選により、支部長候補者を選出し会長に推薦する。
4 理事は互選により、副支部長を選出する。
5 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属す事項以外の事項を議決し、執行する。
6 監事は、支部の会計及び役員の業務執行状況等を監査する。

(支部長及び副支部長)
第7条 支部長は設置規程第5条に基づき決定する。
2 支部長は、支部を統括し、支部を代表する。
3 支部長は、支部の運営計画を作成するとともに、支部活動を理事会に報告する。
4 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、又は欠けたときは、あらかじ  め支部長が指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(評議員)
第8条 評議員は、九州地区に所在する公益会員の代表者、賛助会員でかつ九州地区に多数の会員を有する団体の代表者、支部活動に多大な協力をしている九州地区の団体の代表者、または正会員から理事会に諮って支部長が指名する。
2 評議員は、評議員会を組織し、支部長の諮問に応じ、答申あるいは意見を支部長に具申する。

(幹事、幹事長及び副幹事長)
第9条 この支部の事務を処理するため、幹事で構成する事務局を設け、幹事長はこれを総括する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事は、支部長が会員から指名し、理事会で承認して決定する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により、選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第11条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数の4分の3以上の議決により、支部長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(委員会)
第12条 この支部の事業遂行のため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
2 委員会の設置及び運営に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

(会議)
第13条 支部の会議は、総会、臨時総会、理事会、評議員会および幹事会とする。
2 通常総会は毎年1回、臨時総会、理事会、評議員会、および幹事会は、支部長が必要と認  めたとき随時これを招集する。

(総会の構成)
第14条 総会は、九州地区の正会員をもって構成する。

(総会の議長)
第15 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(総会の議決事項)
第16条 総会は、この規程に別に定めるもののほか、次の事項を審議し、議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他この支部の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

(総会の定足数等)
第17 条 総会は、九州地区正会員現在数の4分の1以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者、及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
2 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第18条 総会の議事の要領及び議決した事項は、学会の刊行物又は書面をもって会員に通知する。

(議事録)
第19条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

(評議会)
第20条 評議員会の議長は、支部長とする。

(評議員会の定足数等)
第21条 評議員会は、評議員の現在数の3分の1以上の者の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会)
第22 条 理事会の議長は、支部長がこれにあたる。

(理事会の定足数等)
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資産の構成)
第24条 この支部の資産は、次のとおりとする。
(1) 事業に伴う収入
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄付金品
(4) 本部交付金
(5) その他の収入

(資産の管理)
第25条 この支部の資産は、支部長が管理し、財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とするなど、確実な方法により、支部長が保管する。

(経費の支弁)
第26条 この支部の事業遂行に要する経費は、事業収入及び学会交付金等をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第27条 この支部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、支部長が編成し、理事会及び総会の議決を経なければならない。

(収支決算)
第28条 この支部の収支決算は、支部長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
2 この支部の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
第29 条 この支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規程の変更)
第30条 この規程は、支部正会員現在数の4分の1以上の議決を経なければ変更することはできない。

(補則)
第31条 この支部の事務局は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 支部規程
(2) 会員の名簿
(3) 役員、評議員及びその他の名簿
(4) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(5) 理事会、評議員会及び総会の議事に関する書類
(6) その他必要な書類及び帳簿

(細則)
第32条 この規程の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

付則
1 この規程は、平成14年10月5日から施行する。
2 この規程は、平成16年6月5日から施行する。
3 この規程は、平成21年5月16日から施行する。
4 この規程は、平成25年5月18日から施行する。

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