会則
廃棄物資源循環学会東北支部会則(平成23年6月22日改訂)
(名称)
第1条 廃棄物資源循環学会会則(以下,「会則」という。)第3条及び廃棄物資源循環学会支部設置規程(以下,「支部設置規程」という。)第1条に基づき,支部設置規程第2条に規定された次の地域を対象として東北地区に支部を設け,廃棄物資源循環学会東北支部(以下,「本支部」という。)という。
2 本支部の対象地域は青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県及び福島県とする。
(会員)
第2条 本支部は,支部設置規程第2条に規定された東北地区に所属する次の会員により構成する。
(1) 学会に登録している勤務場所所在地の地区の正会員
(2) 学会に登録している住所所在地の地区の正会員及び登録団体会員
(3) 学会に登録している所在地の地区の公益会員及び賛助会員
(4) 学校所在地の地区の学生会員
(目的)
第3条 本支部は,会則第4条に定める目的を達成するため,支部設置規定第4条に規定された次の活動を行うことを目的とする。
(1) 地域市民,市民団体,地方自治体等と連携し,シンポジウム等行事の企画,開催
(2) 地域の課題研究,解決に向けた情報発信等地域に則した活動
(3) 学会の拡充,強化に向けた活動
(4) 地方自治体,地域団体等が実施する行事への協賛等の支援
(5) その他目的達成のために必要な活動で幹事会が適当と認めるもの
(役員)
第4条 本会には,次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 幹事 20名程度
(4) 監事 2名
(支部長及び副支部長)
第5条 支部長は,支部設置規程第5条に基づき決定する。
2 支部長は,本支部を総括し,本支部を代表する。
3 副支部長は,正会員の中から幹事会がこれを推薦し,総会において承認を得るものとする。
4 副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理し,又はその職務を行う。
(幹事及び監事)
第6条 幹事及び監事は,正会員の中から幹事会がこれを推薦し,総会において承認を得るものとする。
2 幹事は,会務を執行する。
3 幹事の中から,会務の執行に係る庶務,企画及び会計を担当する専任者(以下,「専任幹事」という)を置く。
4 専任幹事は,支部長がこれを指名する。
5 監事は,本支部の会計及び役員の業務執行状況等を監査する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現在者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(幹事会)
第8条 支部長は,必要に応じて幹事会を召集しなければならない。
(総会)
第9条 支部長は毎年1回定期総会を招集し,前年度事業報告,決算報告ならびに新年度事業計画,予算案,その他重要議案を審議し,承認を受けなければならない。
2 総会は,委任状を含めて支部正会員数の5分の1以上の出席により成立する。総会の議長は支部長が行い,議事は出席会員の過半数により決し,可否同数の時は議長がこれを決する。
(経費)
第10条 本支部の事業遂行に要する経費は,学会交付金,寄付金および支部活動に伴い生ずる収入等をもってこれに当てる。
(収支決算)
第11条 本支部の収支決算は,支部長が作成し,財産目録,貸借対照表及び事業報告書とともに,監事の意見を付け,総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第12条 本支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(規程の変更)
第13条 この会則は,総会において,出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
(細則)
第14条 この会則施行についての細則は,幹事会が定める。
附 則 この改訂会則は,平成23年6月22日から施行する。