規約
廃棄物資源循環学会「若手の会」規約
廃棄物資源循環学会「若手の会」は、
廃棄物問題に携わる若手の活動環境の整備並びに会員相互の資質の向上を図り、かつ親睦を深め、もって廃棄物学に貢献すること
を目的とした団体です。以下に示す規約に従った活動を行っています。 規約の内容については、毎年開催される総会時に確認および必要に応じて見直しを行っています。
廃棄物資源循環学会若手の会 規約
2001年10月31日改正
2017年9月6日改正
2019年9月20日改正
2020年9月18日改正
2024年12月3日改正
(名称)
第1条 本会の名称を「若手の会」とする。
(目的)
第2条 本会は、廃棄物問題に携わる若手の活動環境の整備並びに会員相互の資質の向上を図り、かつ親睦を深め、もって廃棄物資源循環学会に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するための活動(セミナーや交流会等)を行う。
(会員)
第4条 本会は、自らを若手であると考えている廃棄物資源循環学会会員で構成される。2.本会に入会するものは、幹事(総務)に届けなければならない。3.本会を退会しようとする会員は、幹事(総務)に届けなければならない。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。原則,幹事は責任者とサポート役で構成する。
(1)世話人 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 1名
(4)幹事(企画) 約2名
(5)幹事(年次大会企画) 約2名
(6)幹事(総務) 約2名
(7)幹事(会計) 約2名
(8)幹事(広報) 約2名
2.世話人、会長、副会長、幹事は、前任者によって会員の中から指名され、総会において承認される。
3.選出された世話人、会長、副会長および幹事の任期は、2年の1期とする。ただし、再任を妨げない。退任については任期満了の前年度中に会長に退任の意思を伝えることとする。
(役員の職務)
第6条 世話人は、若手の会の活動を支援し、若手の会の要請に応える。
2.会長は、若手の会の活動を統括する。また,学会事務局との連絡窓口となる。
3.副会長は会長を補佐し、会長が欠けた場合は、その職務を代理する。
4.幹事(企画)は、本会の活動内容の企画立案に係る関連業務を行う。
5.幹事(年次大会企画)は、研究発表会での企画立案および関連業務を行う。
6.幹事(総務)は、本会の会員名簿,オンラインストレージを行う。運営会議において議事録を作成する。
7.幹事(会計)は、本会の活動に係る会計業務,備品の管理を行う。
8.幹事(広報)は、本会のウェブサイトを編集および会員への活動内容の広報を行う。
(総会)
第7条 総会は、年に1回開催し、会長が招集する。総会は会員の2分の1以上の出席で成立する。
2.総会では以下のことを行う。
(1)次期活動内容の審議
(2)前期の活動および会計報告の承認
(3)次期役員の承認
(4)その他役員が必要と認めること
3.議決の方法は、役員に一任する。
(運営会議)
第8条 会長は必要に応じて役員による運営会議を招集する。運営会議は役員の2分の1以上の出席で成立する
2.運営会議においては、会長、副会長および幹事(責任者)が議決権を持つ。
(改正)
第9条 規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て承認される。 ただし、緊急の改正については運営会議における全会一致により承認される。
(会計)
第10条 本会の経費は、学会交付金および活動に伴い生ずる収入等をもってあてる。会員からの年会費は徴収しない。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この規約は、2001年10月31日から施行する。
この規約は、2017年9月6日から施行する。
この規約は、2019年9月20日から施行する。
この規約は、2021年9月18日から施行する。
この規約は、2024年12月3日から施行する。