(新企画3)2.ごみ処理の基本 ①ごみってなに?
ごみとは、使い終わったもの、役割を終え、不要になったモノのことを言います。
たとえば、読み終えてしまった本や新聞。サイズが合わなくなってしまった洋服。飽きてしまって遊ばなくなってしまったおもちゃ。実を食べたあとの果物の皮。食べ残してしまった食事等もごみになります。
おうちから出る「いらなくなったモノ=ごみ」にはどのようなものがあるかイラストで見てみましょう。
▲料理や食事のあとに出る生ごみ
(たい肥にすることができるよ)
▲鼻をかんだあとや汚れを拭いたあとの紙くず
▲お弁当を食べたあとの容器
(汚れていないものは、分別してリサイクルできるよ)
▲食べ終わったお菓子の袋
(汚れていないものは、分別してリサイクルできるよ)
▲古くなって着られなくなってしまった衣類
(回収してウエスにしたり、海外に送ってリユースしていることがあるので住んでいる地域で回収しているか調べてみよう)
▲読み終えた雑誌や本
(古紙回収に出したり、リサイクルショップに売ることができるよ)
いろいろなごみがありますね!では、ごみを見て考えてみよう!
【① このほかにはどんなごみがあるかな?】
このほかにどのようなごみがあるか、おうちから出るごみを調べてみよう!
【② 資源にできるものがあるかな?】
上記のうち、資源として再利用されているものがあるか探してみましょう。
【③ 危険なごみについて考えてみよう】
分別を間違えたり、正しく分別しないと事故やケガにつながるごみがあります。
たとえば、このようなごみがあります。
▲古い包丁やはさみなど
ごみを集める人がケガをしないように、住んでいる町のルールに従って出す必要があります。
▲竹串
ごみを集める人がケガをしないように、住んでいる町のルールに従って出す必要があります。
また、竹串が刺さることで袋に穴が開き、中のごみが散らばらないようにすることも大切です。
▲中身の残っているスプレー缶
スプレー缶は、以前は穴を開けて残りのガスを出すことになっていましたが、事故が起こったことからつぎの手順で中のガスを出し切ることが推奨されています。
①基本的には最後までしっかりと使い切る。
②缶を振って中身が残っていないか確認する。
③もし中身が残っているようであれば、ガス抜きキャップを使って風通しの良い屋外で残っているガスを抜く。
*ガス抜きキャップとは、指で押し続けなくてもガスを安全に抜くことができる道具です。
▲リチウムイオン電池
▲リチウムイオン電池が原因で焼け焦げたカメラ
出典:(公財)日本容器包装リサイクル協会
リチウムイオン電池は充電することで繰り返し使うことができ、また、長時間長持ちする便利な電池です。
しかし、圧力がかかると発熱、発火することがあるとても危険な一面もあります。
リチウムイオン電池を正しく分別をしなかったため、ごみ収集車の内部やリサイクル工場などで火災事故も発生しています。
【ごみ処理で大事なことは何か考えてみよう!】
ごみを処理するためには、ごみを出す人、ごみを集める人、ごみ処理施設で作業をする人、計画を立てる人など、たくさんの人が力を合わせていく必要があります。
そのなかで、それぞれの役割を正しく行っていくことが大切です。
■一人ひとりができることを考えてみよう!
【ほかにはどんなごみがあるかな?】
わたしたちの暮らしからは、たくさんのごみが毎日出されます。
どのようなごみが出されるのか観察をして、減らすことができるかリサイクルできるか考えてみよう。
【なぜ、ごみを減らす必要があるのかな?】
わたしたちが「いらなくなったモノ=ごみ」として考えているものは、もともとは地球の資源です。
わたしたちは地球の資源を使ってモノをつくり、それを消費しています。
モノを大切にしないということは、自分たちが暮らしている地球を大切にしていないことにもなります。
逆にモノを大切にしごみを減らすことで、地球を大切にしていることになります。
ごみを減らすためには3つのR「3R(スリーアール)」に取り組むことが大切です。みんなでやってみよう!
こつらでは、廃棄物を適正に処理するために定められた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づいて廃棄物の定義を説明しています。
子ども向けには、日常の暮らしからどのような「ごみ」が発生しているのかを考えるページにしています。
ご家庭や学校などで一緒に考えていただければと思います。
【廃棄物処理法における廃棄物の定義】
廃棄物とは(定義)
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物をして観念できるものではないこと。」とされています。
(昭和46年10月16日環整第43号厚生省環境衛生局長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」)
平成25年に出された行政処分の指針についての通知(平成25年3月29日環廃産発第130
3299号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」)では、従来の考え方をまとめる形で、総合判断の5つのポイントが示されています。
①物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
②排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
③通常の取り扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
④取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
⑤占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に終章譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。