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(新企画3)2.ごみ処理の基本 ①ごみってなに?

(新企画3)2.ごみ処理の基本 ①ごみってなに?

ごみとは、使つかわったもの、役割やくわりえ、不要ふようになったモノのことをいます。
たとえば、えてしまったほん新聞しんぶん。サイズがわなくなってしまった洋服ようふくきてしまってあそばなくなってしまったおもちゃ。べたあとの果物くだものかわ。食のこしてしまった食事しょくじとうもごみになります。

おうちからる「いらなくなったモノ=ごみ」にはどのようなものがあるかイラストでてみましょう。

料理りょうり食事しょくじのあとになまごみ
(たいにすることができるよ)

はなをかんだあとやよごれをいたあとのかみくず

▲お弁当べんとうべたあとの容器
ようき

よごれていないものは、分別ぶんべつしてリサイクルできるよ)

わったお菓子かし
ふくろ

よごれていないものは、分別ぶんべつしてリサイクルできるよ)

ふるくなってられなくなってしまった衣類いるい
回収かいしゅうしてウエスにしたり、海外かいがいおくってリユースしていることがあるのでんでいる地域ちいき回収かいしゅうしているか調しらべてみよう)

えた雑誌ざっし
ほん

古紙回収こしかいしゅうしたり、リサイクルショップにることができるよ)

いろいろなごみがありますね!では、ごみをかんがえてみよう!

【① このほかにはどんなごみがあるかな?】
このほかにどのようなごみがあるか、おうちからるごみを調しらべてみよう!

【② 資源しげんにできるものがあるかな?】
上記じょうきのうち、資源しげんとして再利用さいりようされているものがあるかさがしてみましょう。

【③ 危険きけんなごみについてかんがえてみよう】
分別ぶんべつ間違まちがえたり、ただしく分別ぶんべつしないと事故じこやケガにつながるごみがあります。
たとえば、このようなごみがあります。

ふる包丁ほうちょうやはさみなど
ごみをあつめるひとがケガをしないように、んでいるまちのルールにしたがって必要ひつようがあります。

竹串たけぐし
ごみをあつめるひとがケガをしないように、んでいるまちのルールにしたがって必要ひつようがあります。
また、竹串たけぐしさることでふくろあなき、なかのごみがらばらないようにすることも大切たいせつです。

中身なかみのこっているスプレーかん

スプレーかんは、以前いぜんあなけてのこりのガスをすことになっていましたが、事故じここったことからつぎの手順てじゅんなかのガスをることが推奨すいしょうされています。
基本的きほんてきには最後さいごまでしっかりと使つかる。
かんって中身なかみのこっていないか確認かくにんする。
③もし中身なかみのこっているようであれば、ガスきキャップを使つかって風通かぜとおしの屋外おくがいのこっているガスをく。
*ガスきキャップとは、ゆびつづけなくてもガスを安全あんぜんくことができる道具どうぐです。

 

▲リチウムイオン電池でんち

▲リチウムイオン電池でんち原因げんいんげたカメラ
出典:(公財こうざい日本容器包装にほんようきほうそうリサイクル協会きょうかい

リチウムイオン電池でんち充電じゅうでんすることでかえ使つかうことができ、また、長時間長持ちょうじかんながもちする便利べんり電池でんちです。
しかし、圧力あつりょくがかかると発熱はつねつ発火はっかすることがあるとても危険きけん一面いちめんもあります。
リチウムイオン電池でんちただしく分別ぶんべつをしなかったため、ごみ収集車しゅうしゅうしゃ内部ないぶやリサイクル工場こうじょうなどで火災事故かさいじこ発生はっせいしています。

【ごみ処理しょり大事だいじなことはなにかんがえてみよう!】
ごみを処理しょりするためには、ごみをひと、ごみをあつめるひと、ごみ処理施設しょりしせつ作業さぎょうをするひと計画けいかくてるひとなど、たくさんのひとちからわせていく必要ひつようがあります。
そのなかで、それぞれの役割やくわりただしくおこなっていくことが大切たいせつです。

一人ひとりひとりができることをかんがえてみよう!

【ほかにはどんなごみがあるかな?】
わたしたちのらしからは、たくさんのごみが毎日出まいにちだされます。
どのようなごみがされるのか観察かんさつをして、らすことができるかリサイクルできるかかんがえてみよう。

【なぜ、ごみをらす必要ひつようがあるのかな?】
わたしたちが「いらなくなったモノ=ごみ」としてかんがえているものは、もともとは地球ちきゅう資源しげんです。
わたしたちは地球ちきゅう資源しげん使つかってモノをつくり、それを消費しょうひしています。
モノを大切たいせつにしないということは、自分じぶんたちがらしている地球ちきゅう大切たいせつにしていないことにもなります。
ぎゃくにモノを大切たいせつにしごみをらすことで、地球ちきゅう大切たいせつにしていることになります。

ごみをらすためには3つのR「3R(スリーアール)」にむことが大切たいせつです。みんなでやってみよう!

 

こつらでは、廃棄物を適正に処理するために定められた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づいて廃棄物の定義を説明しています。
子ども向けには、日常の暮らしからどのような「ごみ」が発生しているのかを考えるページにしています。
ご家庭や学校などで一緒に考えていただければと思います。

【廃棄物処理法における廃棄物の定義】

廃棄物とは(定義)
「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物をして観念できるものではないこと。」とされています。
(昭和46年10月16日環整第43号厚生省環境衛生局長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」)
平成25年に出された行政処分の指針についての通知(平成25年3月29日環廃産発第130
3299号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」)では、従来の考え方をまとめる形で、総合判断の5つのポイントが示されています。
①物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
②排出の状況
排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
③通常の取り扱い形態
製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
④取引価値の有無
占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
⑤占有者の意思
客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に終章譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

 

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