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支部内規

支部内規

一般社団法人 廃棄物資源循環学会東海・北陸支部内規
平成21年3月14日改正

(名 称)
第1条  当支部は廃棄物資源循環学会東海・北陸支部と称する。

(範 囲)
第2条  当支部は次の地区に勤務または居住する廃棄物資源循環学会会員をもって構成する。
    新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県

(目 的)
第3条  当支部は一般社団法人廃棄物資源循環学会定款第4条の目的を達成するために、同支部規程に準拠
    し、同規程第4条の各種事業を行う。

(役 員)
第4条  当支部に次の役員を置く。支部長1名、副支部長1名、幹事若干名、常議員若干名、監査1名、顧問
    若干名。役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第5条  常議員は支部の正会員の互選により決める。支部長及び副支部長は常議員会において支部会員の中
    から互選により決める。幹事は常議員の中から支部長が指名する。監査は、会員の中から支部長が
    指名する。
第6条  支部長は、支部を代表するとともに、会務を統括し、総会、常議員会、幹事会を召集する。
    副支部長は支部長の任務を補佐し、支部長がその任務を全うできない場合には代行する。
第7条  幹事は支部長を補佐し、会務を処理し、常議員会での評議事項を提案する。
第8条  常議員は総会への提案事項、その他重要な会務について評議決定する。
第9条  顧問は常議員会に出席して意見を述べることができる。

(総 会)
第10条 支部長は毎年1回定期総会を召集し、前年度事業報告、決算報告ならびに新年度事業計画、予算案、
    その他重要議案を審議し、承認を受けなければならない。また、必要に応じて臨時総会を開くこと
    ができる。
第11条 総会は委任状を含めて、支部正会員数の5分の1以上の出席により成立する。総会の議長は支部長が
    おこない、議事は出席正会員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決める。

(財 務)
第12条 支部事業に要する経費は、学会交付金及び支部事業に伴う収入をもって支弁する。監査は年度末に
    収支決算を監査する。
第13条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(変 更)
第14条 本内規を変更するためには、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

付 則 本改訂内規は平成21年3月14日から施行する。

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