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(新企画3)2.ごみ処理の基本 ⑤法律

(新企画3)2.ごみ処理の基本 ⑤法律

ごみをただしく安全あんぜん処理しょりするとともに資源しげん有効ゆうこう活用かつようすることは、とても大切たいせつです。
そのためにつぎの法律ほうりつさだめられています。
法律ほうりつには、上位じょうい下位かいがあります。
環境かんきょうかんする法律ほうりつ上位じょういにくる法律ほうりつ環境基本法かんきょうきほんほうです。

 

 

個別こべつリサイクルほう

個別こべつリサイクルほうは、個別こべつ品目ひんもくについてのリサイクルをさだめた法律ほうりつです。
個別こべつリサイクルほうもとづき、ただしく分別ぶんべつすることが必要ひつようです。
したのほかに、パソコンや二次電池にじでんち資源有効利用促進法しげんゆうこうりようそくしんほうでリサイクルをすることがさだめられています。

 

こちらでは、適正な廃棄物処理や資源の循環に関する法体系についてご説明をしています。
基本となるのは「循環基本法」です。また、「循環基本計画」で具体的な数値目標等を示しています。
さらに、その下位には、3R関連の法律と廃棄物の適正処理を確保するための廃棄物処理関連の法律があります。
3R関連の法律としては「資源有効利用促進法」があり、製造業者の3Rの取組み等を定めています。
廃棄物の適正処理を確保するための法律としては「廃棄物処理法」があります。
詳細は下記をご参照ください。

■法体系について

市町村は廃棄物処理法第6条第1項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を長期的(概ね10年~15年先)視点に立って定めなければならないとされています。この中で市町村は対象となる一般廃棄物について、減量化や再生利用に係る具体的な推進方策や目標値を明記することが求められます。(別紙のQ&Aを参照願います)
一般廃棄物処理計画において、一般廃棄物の処理の状況は別紙のようなフロー図により整理されます。このフロー図における到達地点となる焼却施設、最終処分場、リサイクル施設についてそれぞれの施設概要を紹介します。(下図参考)

 

よくある質問をまとめています。
もっとよく知りたい方はぜひQ&Aもご覧ください。

Q1
ごみを処理するために決められている法律を教えてください。

A1
市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、当該市町村の区域内の一般廃棄物処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。とされています。その中でも「一般廃棄物処理基本計画」は、目標年次を約10年~15年先において、約5年ごとに改定する等を行い、基本的な方針を明確にするものです。

 

Q2
Q1の「一般廃棄物処理基本計画」は、市民にはどういった形でお知らせされていますか?

A2
一般廃棄物処理基本計画の策定に当たっては、その策定の趣旨、目的、目標について、住民や事業者に対して明確に説明し、理解と協力を得るよう努めるものとし、策定された一般廃棄物処理計画は、市町村の広報への掲載や広報活動、関係団体への情報提供等により、廃棄物に関係を有する廃棄物処理業者、排出事業者、市民等に広く周知されなければなりません。

Q3
ごみを正しく処理するためにはどういった計画があり、それはどの法律に関連していますか?

A3
ごみ処理については、一般廃棄物の処理責任を負う市町村や広域連合・事務組合等が、当該区域内のごみを管理し、適正な処理を確保するための基本となる「ごみ処理基本計画」というものがあります。ごみについては、「循環基本法」にある基本原則によって、下記3つのことを基本としています。

①できる限り廃棄物の排出を抑制する。

②それでも廃棄物となったモノについては不法投棄・不適正処理の防止やその他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行う。

③なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保する。

 

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